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ランタイムライセンス契約書
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Text File
|
1997-01-08
|
5KB
|
85 lines
*オラクル・ランタイム・ライセンス約款(使用権) COPY
【ご注意】
オラクル・メディア・オブジェクト・プログラム(Oracle Media Objects。以下「対象プロ
グラム」といいます。)のランタイム版の使用を行なう前に、本約款を十分にお読み下さい。
お客様が以下の条項を全て確認のうえ、同意いただけできない場合には、このパッケージを
開封してはならず、又は対象プログラムを使用してはなりません。以下の条項に同意いただ
けない場合には、速やかに日本オラクル株式会社に本パッケージを未開封のままお返しいた
だくか、又は対象プログラムをコンピュータから消去して下さい。
1.ライセンス:
(a) お客様は、対象プログラムを使用した一つまたはそれ以上の附加価値を有するカスタ
マー・アプリケーションの一部として対象プログラムのランタイム・バージョンを使用する無
償かつ非独占的な権利を許諾されます。”ランタイム・バージョン”は、特定のハードウェア
・プラットフォーム及びオペレーティング・システムのためにコンパイルされたオブジェクト
・コードを意味します。”ランタイム・バージョン”は、エンド・ユーザー・アプリケーショ
ンを作成する為に、ランタイム・バージョンと共に使用、提供されたスクリプト或は他のソー
スコードを解釈するためにのみ用いられます。”ランタイム・バージョン”は、いかなる意味
を持つ方法であれ、改変、移植、翻案または、その修正を行なうことはできません。
(b) お客様は、バックアップ目的以外に、オラクルの事前の書面による承諾なく、対象プロ
グラムの複製を行ってはなりません。バックアップ用の媒体には原版と同等の著作権表示を再
掲するものとします。また、お客様は次の(a)から(e)に定めることを行ってはなりません。(a)
製品表示、著作権表示又はその他の注意文言あるいは専有権に基づく制限事項を抹消すること、
(b) 商用のタイムシェアリング、頒布、貸与又はデータセンター用に対象プログラムを使用す
ること、(c)対象プログラムの全部又は一部を修正し二次的著作物を作成すること、 (d)オラク
ルの事前の書面による承諾なく、対象プログラムを第三者に対して移転、譲渡その他処分する
こと、(e) 対象プログラムをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルした
り、または第三者にそれらの行為を行わせること、又は (f) オラクルの事前の書面による承諾
なく、対象プログラムのベンチマークテストの結果を第三者に開示すること。
2.著作権:対象プログラムは日本オラクル株式会社の親会社である米国オラクル・コーポレ
ーション(以下「米国オラクル」といいます。)が専有する製品であり、著作権及びその他の
知的財産権に関する法律によって保護されおります。お客様は対象プログラムを本約款に定め
られた範囲で使用する権利を付与されたに過ぎず、対象プログラム又はそれを含んだ媒体に係
る一切の権利を明示的又は黙示的に、付与されたわけでは有りません。オラクル、 米国オラク
ル又はそのライセンサーは、いかなる時に於いても、対象プログラム又は媒体に係る知的財産
権を含む一切の権原、権利を保持するものとします。
3.保証:オラクルは、対象プログラムに関し、法定の瑕疵担保責任を含め、その第三者権利
侵害性、商品性や特定目的への適合性については一切保証いたしかねます。又、対象プログラ
ムがいかなるコンピュータ・ハードウェア及び(又は)オペレーティングシステムでも適切に
機能すること、お客様の要求に合致しもしくはお客様が使用するために選択できる組み合せで
作動すること、動作が中断せずもしくはプログラミング上の誤りが皆無であることについても
同様とします。
4.責任:いかなる場合でもオラクル及び米国オラクルは、契約上の行為か不法行為による損
害かを問わず、間接的、結果的、特別もしくは付随的損害、逸失利益、使用不能であったこと、
又は信用毀損について、たとえお客様ないし第三者がかかる損害発生の可能性について知らさ
れていた場合でも、お客様ないし第三者が蒙ったそれらの損害に対し、なんら責任を有しない
ものとします。又、データのバックアップを確保する責任はお客様にあるものとし、対象プロ
グラムや技術サポートの提供に起因するデータの喪失についてオラクルは一切の責任を負わな
いものとします。
5.終了:お客様は何時でも本約款を任意に終了することができます。オラクルは、お客様が
本約款に違反した場合は本約款を解除することができます。本約款が終了した場合は、お客様
は対象プログラムの使用を停止し、何らかのマージされた部分や改変物を含む全ての対象プロ
グラム及びその複製物を破壊するか又はオラクルに返却するものとします。
6.制限された権利:お客様が米国政府の防衛局(U.S. Defense Dept.)である場合は、次の規
定が適用されるものとします。 Restricted Rights Legend Use, duplication or disclosure
by the Government is subject to restrictions as currently set forth in subparagraph
(c)(1)(ii) of DFARS 252-227-7013, Rights in Technical Data and Computer Software
(October 1988). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA, 94065.
お客様が米国政府の防衛局(U.S.Defense Dept.)以外の政府機関である場合は、対象プログラム
は、FAR 52.227-14 (Rights in Data - General, including Alternate III (June 1987))に定
める「Restricted Rights Legend」により提供されるものとします。
7.輸出規制:お客様は、対象プログラム又はその直接的製品を(1)直接的、間接的を問わず、
日本国、米国及びその他の国の全ての法律・規則(以下「輸出管理法」といいます。)に違反し
て輸出しないこと、又(2)核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散防止に関する規定を含む輸出管
理法によって禁じられている用途で使用しないことを保証すると共に、それらの諸規制等を遵守
しなくてはなりません。
8.監査:オラクルは対象プログラムにおけるお客様の使用状況を含む本約款の履行状況を監査
できます。
9.その他:本約款は、お客様の注文書などの条件に優先します。
10.管轄裁判所:本約款により生ずる紛争について、東京地方裁判所のみを専属的に第一審の
管轄裁判所とします。